入居後の手続き(東広島市編)
入居後も実はやらなくてはいけないっことがたくさんあります。。住所変更やライフラインの開栓、入居後の物件室内確認など、さまざまな手続きをサッとこなしましょう。入居後2週間以内に全ての手続きを終えるようにしてください。
ネクストホームでは「入居のしおり」という書類を契約書類と一緒にお渡ししますので、そちらも参考にされてください。
入居後に行うべき手続きについて
・転入届:引越し後14日以内に、転居先の市区町村の役所へ。東広島市役所 東広島市西条栄町8−29 転出証明書、身分証、印鑑を持参して手続きしてください。
・国民年金・国民健康保険の手続き:国民健康保険は新たに申し込みをすることになる。転入届と同時に登録できることも
・電気・ガス・水道の手続き:新居での開始手続きが必要。ガスの開栓は立ち会いが必要です。時間を指定して行ってください。
・運転免許の住所変更:管轄の警察署へ申請を。 東広島警察署 東広島市西条昭和町4−11
室内のチェック
入居してすぐですが、ここで少し先のことを考えなくてはいけません。
新築物件でなければ、何かキズや汚れがって当然です。退去の時に敷金精算や原状回復でトラブルにならないために、入居時からある室内のキズや劣化の状況を記録しておきましょう。
できれば、家具や家電の搬入前にチェックすることをおすすめします。
ネクストホームでは鍵の引き渡し時に「入居時損傷個所確認書」をお渡しします。入居後1週間以内に返送下さい。
借りたお部屋はきれいに保とう
家賃を払っているからといって、どのように使っても良いというわけではありません。
賃借人には,賃貸借の目的物を使用する権利があります。とはいえ,あくまで借りている物ですから、目的物を善良なる管理者としての注意義務(「善管注意義務」といいます。)をもって保管しなければならないものとされています。
敷金返還のガイドラインでは、「入居者が普通に生活してできるキズや汚れは大家さんの負担」とされていますが、逆に言えば、入居者が掃除やメンテナンスを怠った結果、被害が拡大してしまった汚れやキズは、「入居者負担」とされるということになります。
例としては、部屋を閉め切った状態で使用し、換気を怠り結露をおこし、壁を腐食させてしまった、とか、流し台の油汚れを放置し、排水管を詰まらせてしまった、という場合などです。
通常のハウスクリーニングでは汚れが落ちないほどの汚れをつけてしまった場合には別途費用がかかってしまうこともあります。
部屋の設備を維持し、状態をキレイに保つことは、入居者の義務だと考えましょう。