貸店舗・貸事務所(テナント)を契約時の注意点について| 東広島の賃貸マンション・アパートはネクストホーム

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アイコン 2025.07.13.Sun
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貸店舗・貸事務所(テナント)を契約時の注意点について

皆様こんにちは!

本日は石川が担当させて頂きます。

7月も中旬に差し掛かり、連日猛暑が続く今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

私たち西条駅前店のスタッフも暑さに負けず、日々業務に励んでいます・・・

さて、本日はお部屋探しとは異なり、

お店を出したいとか、会社の事務所を増やしたいといった、貸店舗・貸事務所

いわゆるテナントをお探しの際に気をつける部分を解説していきたいと思います!

契約が可能な業種

テナントの契約は、様々な要因により

出店可能な業種にルールがあることが多いです。

例えば、マンションの1階にある場合は上階ににおいやごみなどで影響が出そうな

飲食関係は不可となっていることがあったり、事務所として貸し出している場合は

不特定多数の方々の出入りが禁止されている店舗としての利用が不可だったりします。

大家さんが契約期間中の建物への傷み具合や汚れ具合を心配して、重飲食(油をつかう料理)は不可で

軽飲食(カフェなど)はOKというところもあります。

使用用途を決めて契約を結ぶため、途中で変えたりする予定があるときも注意が必要です。

引き渡し時の状態

テナントを利用する際の状態として大きく分けて二つの状態があります。

スケルトンと居抜きに分かれます。

スケルトンは建物の骨組みや本体の壁が直接むき出しになっており、

自分の好きなように壁紙をデザインしたり、床を貼ったりできる反面、

逆を言えばそういった造作をしないといけないので、初期費用が多くかかる傾向にあります。

居抜きは前借主の像造作したものをそのまま使うので、例えばすぐに使える厨房やテーブルなどがあったり

事務所用のタイルカーペットが貼ってあったりするので、初期費用が抑えられる反面、

自分の好きなデザインやコンセプトにできないという点もあります。

物件にエアコンなどの設備が付いている場合は、居住用と異なり、自分で直さないといけないこともあります。

またどちらも退去時にはどのようにして明け渡すのかを事前に決めておかないと、

退去時に撤去費用が予定外にかかるなどのトラブルが起こることがあります。

その他契約内容や契約の際にかかる費用について

テナントを契約する際は多くの場合、敷金が必要です。

またその額は居住用と異なり、5ヵ月分や10ヶ月分という条件のものも珍しくありません。

賃料10万円の物件でも敷金だけで50万円になるので、契約金が非常に高額になります。

解約のルールも居住用にくらべて厳しく、解約予告が3ヵ月前であったり、3年間の契約に満たなければ

違約金がかかるということも多くあります。

その他特約により、ビルの1室を借りる場合などは営業時間も決められることもあったり、

定期借家といって契約終了日を予め決められるものもあるので、契約内容はしっかり確認することが大事です。

その他

気に入った物件を見つけたときは、上記の他に立地やアクセス方法が、開始しようとしている業種とマッチしているか、

また賃料などの支出が、売上と比べて不釣り合いになっていないかも確認が必要です。

回りに競合している同じ業種が無いかも大事なポイントになってくるので、実際に現地をリサーチしながら

決めていくこともお勧めします。

本日はテナント物件についていろいろ解説してきました!

最後に、最近募集になったテナント物件をご紹介します!

西条下見5丁目テナント

業種は飲食以外可能となっておりますので、

事務所や、美容院、整体などがお勧めです!

それでは皆様、次回のブログでお会いしましょう!

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